あなたのご支援で救われる命があります。
私たちの活動は、みなさまのご支援に支えられています。
みなさまのお気持ちが一人でも多くの命を救うことにつながるよう、ご寄付いただいたお金は、自殺防止の活動に大切に使わせていただきます。
ご寄付はいくらでも構いません。1度だけでもでも構いません。
活動へのご支援、よろしくお願い申し上げます。
ご寄付の使い道
月に1万人の方からかけていただくお電話に対して、受けられるお電話は毎月約500件。
これだけ、勇気を出して”だれか”と繋がろうとする人たちがいる中で、ほとんどの方の思いを聴くことができていないのが現状です。
1人でも多くの方とお電話で繋がるために、こころに寄り添う活動に取り組む相談員の存在が、私たちの活動には不可欠です。
これからも、一緒に活動をしてくれる仲間を増やして、思いを受けとめる場所を広げていきたいと考えています。
お電話を受けるために、1件あたり500円の費用が必要となります。5,000円で10人、10,000円で20人の方のお話を聴くことができます。
現在、私たちがお電話でお話を聴くことができるのは、月に約500人。
いま受けているお電話を継続するためには、少なくとも、毎月約25万円必要です。
さらに私たちは、365日24時間相談でき、ただ開いているだけでなく、電話をかけたらすぐにつながる窓口にしたいと考えています。
相談員は全てボランティアですが、電話相談員の育成に掛かる費用は一人あたり約3万円。現状、この費用はボランティアが全額負担し、活動に参加していますが、より多くのボランティア相談員に参加してもらうために、このボランティア自身の費用負担を減らすことが必要だと考えています。
10人の苦しんでいる人を救えます
5,000
円
20人の苦しんでいる人を救えます
10,000
円
一人あたり(現状ボランティア負担)
33,000
円
日本で自殺する人は年間2万人を超えていますが、人生に悩む人のための電話相談窓口があります。悩みを抱えながらも相談員になろうとする、ある学生に3か月間密着しました。
(2023年8月28日放送)
日本で自殺する人は、年間2万人を越えていますが、人生に悩み苦しむ人のための電話相談窓口があります。「死にたい」という声に向き合う、若い世代を取材しました。
(2022年8月29日放送)
ご寄付
一度きりでも、継続してのご支援でも構いません。いただいた寄付金は貴重な運営費となります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ご寄付の方法
WEBからのご寄付
オンライン寄付サイト「Syncable」より、大阪自殺防止センターをご支援いただけます。
クレジットカード、Amazon Pay、銀行振込でご寄付いただけます。
Syncableへ
スマートフォンでの
アクセスはこちら
ゆうちょ銀行からのご寄付
「郵便振替払込取扱票」または「郵便振替払込請求書兼受領証」に必要事項をご記入のうえ、郵便局の払込窓口にてお振り込みください。
口座番号
00980-3-319839
加入者名
国際ビフレンダーズ
大阪自殺防止センター
通信欄に「寄付金」と明記のうえ、
「お名前」と「ご住所」をご記入ください。
領収書発行時に使用させていただきます。
よくあるご質問
Q.寄付金はどのように使用されているのでしょうか
ボランティアの育成や、電話受付にかかる費用、また広報活動に必要なツールなどに使用させていただきます。
Q.寄付金はいくらから受け付けていますか
いくらからでも構いません。大切に使用させていただきます。
Q.領収書は発行されますか
ご依頼がございましたら、発行させていただきます。
Q.継続的な寄付は可能ですか
はい。WEBからの寄付の受付けサイトSyncableで、継続的な寄付を選択していただけます。
Q.継続的な寄付をやめること、金額を変更することは可能ですか
はい。お申し込みいただいたSyncableで停止していただけます。金額変更は停止後あらたに継続的な寄付を選択してください。
Q.寄付金控除等などは受けられますか
はい。寄付金控除等を受けることができます。詳しくは下記をご確認ください。
優遇措置
「寄付金控除」などの優遇措置がございます。
大阪自殺防止センターは、大阪市より「認定NPO法人」としての認定を受けております。そのため、所得税、法人税、相続税などの税制上の優遇措置を受けていただくことができます。
個人によるご寄付
個人の方が寄付していただいた場合は、最大で寄付された金額の約40%を所得税から控除できます。寄付金控除を受けるためには、所轄税務署への「確定申告」が必要です。
確定申告の際には、 当センター発行の領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管して下さい。
▼スクロールをしてご確認ください
所得税 | 住民税 | 相続税 | |
寄付金特別控除(税額控除) | 寄付金控除(所得控除) | 自治体が、条例により大阪自殺防止センターを税制優遇の対象としている場合、確定申告をすれば所得税の控除、個人住民税の控除を受けられます。各自治体へお問い合わせください。 | 相続された財産からのご寄付については、相続税は課税されません。また、遺言によるご寄付(遺贈)についても相続税は課税されません。 詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。 |
(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%の額が所得税から控除され還付されます。 | (年間の寄付金合計額-2,000円)の額が所得から控除され所得税額が算出されます。 |
法人によるご寄付
ご寄付は、損金参入することが可能です。
法人から大阪自殺防止センターへのご寄付は、一般の寄付金の損金参入限度額に加えて、特別損金参入限度額まで損金に参入することが可能となります。
一般の寄付金の損金参入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)÷4
上記に加えて、以下の限度内での損金参入が可能です。
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
上記の式でされる額と寄付合計額との、いずれか小さい金額が損金に参入されます。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
※「寄付金控除制度」については、国税庁ホームページをご参照下さい。